
輸入/輸出代行
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化粧品輸入
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- 韓?では2011年8月4日、化粧品法が全文改正され2012年2月5日より施行されます(一部2012年8月5日から施行される?文あり)。主な?更点は
また、現在化粧品メ?カ?へのGMP(Good Manufacturing Practice)適用は義務ではなく推?事項ですが、2014年から2017年の間に化粧品群に?じて段階的に適用される見?みです。
(1) 輸出者が用意しなければならない書類 製造?明書、販??明書(下記1)製品(完成品)を輸入する場合 をご?照ください)
(2) 通?輸入時の必要書類、手?き 化粧品の通?に必要とされる書類は、
1)製品(完成品)を輸入する場合、2)原材料を輸入する場合で異なります。
- 1)製品(完成品)を輸入する場合 はじめて製品(完成品)を輸入する場合の必要書類は、
- a. 製造?社が作成し責任者の署名のある製造?明書(成分分析表)と
- b.公的機?が?該?その他の?で販?されていることを?明?行した販??明書(Free Sales Certificate) があります。輸出?係の?明書に?しては(GMP準??明書含む)、日本化粧品工業連合?へお問合せください。 また通?輸入時の手?きとして、任意ですが、輸入業者は貿易業固有番?の取得が推?されています。貿易業固有番?については、(社)韓?貿易協?(Korea International Trade Association:KITA)へお問合せください
- 2)原材料を輸入する場合 はじめて原材料を輸入する場合は、原材料の規格および試?方法、ならびに安全性?有?性審査結果通知書有?性審査結果通知書の?しあるいは化粧品規格の?しが必要となります。 化粧品の?容物に?しては、配合禁止成分ならびに配合量を制限されている成分および分量が、「化粧品原料指定および基準ならびに試?方法に?する規定」に定められています。
(3) 販?時の許可、手?き 販?許可については特に規定はありませんが、販?に際する手?きとしては、試?委託機?での自己品質?査、(機能性化粧品の場合は安全性?査)と事業者登?が必要となります。
韓?における化粧品販?は、事業者登?が必要であり、また、化粧品法現行法第13?(改正法第15法)において、製造?販?または販?の目的で保管?陳列することを禁止する?象が定められています (そのほとんどは製品が安全でないか、安全性を確保できない場合です。下記URL?照)。
表示義務項目は以下の通りで、化粧品の容器または包?または添付文書にハングルで表示する必要があります。漢字または外?語の?記可能です。
- (1) 製品の名?
- (2) 製造業者名または輸入者の商?およびそれらの住所
- (3) タ?ル色素等の保健福祉部令が定める成分を含む場合はその成分の名?
- (4) ?容物の容量または重量
- (5) 製造番?、使用期限や開封後の使用期限(開封後の使用期限は製造年月日と?記)
- (6) ?格
- (7) 機能性化粧品(肌の美白、皺の改善、UVカットに役立つ化粧品)の場合「機能性化粧品」という文言を記載する
- (8) 使用上の注意
- (9) その他保健福祉部令が定める事項等
(1) 製造?明書 - 製造?社が?行し、責任者が署名したものでなければならない。また、製品名や原料配合量(色素:COLOR INDEX NOの?記、防腐?を含む)のほか「原料規格の明記」や「原料規格の根?資料」の添付が必要であって、公?を受けたものでなければならない。 ※ 化粧品原料規格「化粧品原料指定に?する規定」
- ウェブサイト食品??品安全?(以下、「食??」とする) ホ?ム→情報?場→法令資料→告示全文の告示番?第2008-57?
(2) 販??明書 - 製造?の政府または公的機?(化粧品協?等を含む)が?行した?該?その他の?で販?されていることを?明する書類(製造?社や製品名が明記されていなければならない)。
(3)標準通?予定報告書 - 輸入者名、委託者名、製造?、製造元、?額、HS番?、品名、包?(規格)、?位及び?量、??、金額、製造番?及び日付、船積み港及び送り主、決?期間及び?格?件、自己品質管理機?名、TSE?象品目(該?する場合)、審査結果事項(通知日や番?、機能性化粧品の場合)など
(4) TSE(BSE)?連書類
(5)CITES?連許可申請時の必要書類 * 物品?渡確約書または輸入契約書の?し 例)サイの角または虎の骨及びその抽出物が含まれている化粧品 ? CITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の?際取引に?する?約)により、絶滅の恐れのあるサイや虎は取引できず、その角や骨も使用できない。